特定非営利活動法人アマモ種子バンク

定 款

第1章 総則

第2章 会員

第3章 役員等

第4章 総会

第5章 理事会

第6章 部会

第7章 資産、会計および事業計画

第8章 事務局

第9章 定款の変更、解散および合併

10章 雑則

附則

 

第2章 会員

(種別)

第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

     (1)正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人

     (2)名誉会員 学識経験者で総会において推薦されたもの

(入会)

第7条 本会に正会員として入会を希望するものは、理事会の承認を得て、入会が認められるものとする。理事会は正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、認めない場合は理由を付した書面をもって本人に通知しなければならない。

  2.名誉会員は、本人の承諾を得て入会したものとする。

(入会金)

第8条 正会員は、総会において別に定める入会金を納入しなければならない。

(退会)

第9条 会員が退会を希望するときは、理由を付した退会願いを理事会に提出して退会することができる。

    2.会員本人が死亡したときは退会したものとみなす。

(除名)

10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の2分の1以上の議決により除名することができる。ただし、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

       (1)この定款等に違反したとき

       (2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

 

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第4章 総会

(種別)

17条 総会は、通常総会および臨時総会とする。

(構成)

18条 総会は、第6条に規定する正会員をもって構成する。

(機能)

19条 総会は、この法人の最高意思決定機関とし、次の事項を審議し、議決する。

     (1)事業計画および収支予算並びにその変更

     (2)事業報告および収支決算

     (3)定款の変更

     (4)この法人の解散および合併

     (5)入会金の額

     (6)役員の選任または解任、職務および報酬

     (7)長期借入金その他新たな義務の負担および権利の放棄

      (8)事務局の組織及び運営

     (9)その他、この法人に関する重要な事項

(招集)

20条 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後2ヶ月以内に開催するものとする。

  2.臨時総会は、次の各号に該当する場合に開催する。

       (1)理事会が必要と認めて招集を請求したとき

       (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき

       (3)12条第5項第4号により監事から招集があったとき

(招集通知)

21条 総会の招集は理事長が行う。ただし、前条第2項第3号に基づく総会は監事が招集する。

  2.前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を開催しなければならない。

  3.総会を開催するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を明らかにした書面をもってその開催日の10日前までに通知しなければならない。

(議長)

22条 総会の議長は、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)

23条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ、開催することができない。

    2.第25条第2項の規定により表決権を行使する正会員は、前項の場合における総会に出席したものとみなす。

(議決)

24条 総会における議決事項は、第21条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合はこの限りではない。

  2.総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

25  各正会員の表決権は、平等なるものとする。

  2.総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の会員に表決を委任することができる。

  3.前項の場合における前2条、次条第1項および第48条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。

    4.総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることはできない。

(議事録)

26条 総会の議事は、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、保存しなければならない。

       (1)日時および場所

       (2)正会員の総数

       (3)出席した正会員の数(書面表決者および表決委任者については、その旨を明らかにすること。)

       (4)審議事項および議決事項

       (5)議事の経過の概要およびその結果

       (6)議事録署名人の選任に関する事項

  2.議事録には、その会議において選任された議事録署名人2名以上が議長とともに署名押印しなければならない。

 

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第5章 理事会

(構成)

27条 理事会は、理事をもって構成する。

(機能)

28条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。

       (1)総会に付議すべき事項

       (2)総会の議決した事項の執行に関する事項

       (3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(開催)

29条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

       (1)理事長が必要と認めたとき

       (2)理事総数の2分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき

(招集)

30条 理事会は、理事長が招集する。

  2.前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を開催しなければならない。

  3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって5日前までに通知しなければならない。

(議長)

31条 理事会の議長は、理事長があたる。

(議決)

32条 理事会における議決事項は、第30条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の同意があった場合はこの限りではない。

  2.理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(表決権等)

33条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

  2.やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。

  3.前項の規定により表決した理事は、次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。

  4.理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

34条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、保存しなければならない。

       (1)日時および場所

       (2)理事総数、出席者数および出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)

       (3)審議事項

       (4)議事の経過の概要および議決の結果

       (5)議事録署名人の選任に関する事項

  2.議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。

 

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第7章 資産、会計および事業計画

(資産の構成)

36条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

       (1)設立当初の財産目録に記載される財産

       (2)入会金

       (3)寄附金品

       (4)事業に伴う収入

       (5)財産から生ずる収入

       (6)その他の収入

(資産の管理)

37条 資産は、理事長が管理し、その方法は総会の議決を経て理事長が定める。

(経費の支弁)

38条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。

(会計の原則)

39条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(事業計画および予算)

40条 この法人の事業計画および予算は、理事長が作成し総会の議決を得なければならない。これを変更する場合は、総会の議決をもって行う。

(予備費の設定および使用)

41条 前条に規定する予算には、予算の超過または予算外の支出に当てるため、予備費を設けることができる。

(暫定予算)

42条 第39条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を得て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。

  2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告書および決算)

43条 理事長は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書等の決算に関する書類を作成し、監事の監査を経て総会の議決を得なければならない。

(長期借入金)

44条 この法人が資金の借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期の借入金を除き、総会の議決を経なければならない。

(事業年度)

45条 この法人の事業年度は、毎年41日に始まり、翌年331日に終わる。

 

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第9章 定款の変更、解散および合併

(定款の変更)

48条 この定款は、総会において、出席した正会員の4分の3以上の議決をもって変更することができる。

(解散)

49条 この法人は、次の事由により解散する。

     (1)総会の決議

     (2)目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能

      (3)正会員の欠亡

      (4)合併

      (5)破産

      (6)兵庫県知事による設立認証の取り消し

  2.総会の決議により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。

  3.前項12号の事由により解散するときは、兵庫県知事の認定を得なければならない。

(残余財産の処分)

50条 解散したときに存する残余財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会の議決を経て、選定した者に譲渡するものとする。

(合併)

51条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

 

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附則

  1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。

  2.この法人の設立当初の入会金は、第8条の規定にかかわらず10,000円とする。

  3.この法人の設立当初の役員は、次に定めるとおりとし、その任期は、第13条第1項の規定にかかわらず最初の通常総会の日までとする。

(1)理事長     椹木 亨

(2)副理事長    前川行幸

      同      出口一郎

(3)理事      三宅達夫

    同      稲田 勉

    同      芳田利春

    同      遠藤正男

    同      山中智央

    同      高垣勝彦

(4)監事      井上郁雄

  4.この法人の設立当初の事業計画および収支予算は、第40条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

  5.この法人の設立当初の事業年度は、第45条の規定にかかわらず成立の日から平成15331日までとする。

 

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最終更新日 : 平成24626